菊花会の組織と役員について
2023~2025年度役員は以下のとおりです。
会 長 小池 清二
副会長 高山 暉邦 渡邉 敏弘
幹事長 萩原 和明
幹 事 清水 友
監 事 鈴木 紘一 佐瀬 俊之
顧 問 若菜 仁
菊花会会則
第1章 名称、事務所の所在、目的及び事業
第1条 本会は、菊花会と称する。
第2条 本会は、一般社団法人千葉県歯科医師会の会員であって、その年度末までに満70歳に達したものを持って組織する。
第3条 本会は、会員相互の親睦を図り、会員の福祉に寄与し、一般社団法人千葉県歯科医師会、千葉県歯科医師連盟、千葉県歯科医師国民健康保険組合の事業に協力する。
第4条 本会の事務所は、一般社団法人千葉県歯科医師会内に置く。
第2章 役 員
第5条 本会に、次の役員を置く。
1 会長 1名、副会長 2名、幹事長(会計を兼ねる)1名、幹事 若干名、監事 若干名。
2 顧問を置くことができる。
3 会長は総会で選出する。
第6条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
第3章 会 議
第7条 本会の会議は、役員会及び総会とし、会長がこれを招集する。
第8条 総会は、年1回開催する。議決及び承認は、出席者の多数決による。
第4章 会計及び財産
第9条 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
第10条 本会の会計は、次の収入による。
(1) 会費
(2) 会員の負担金
(3) 助成金
(4) 前年度よりの繰越金
(5) その他の収入
第11条 本会の会費及び負担金の金額と徴収方法は、役員会で決定する。
第5章 弔 慰
第12条 会員弔慰は、弔電とする。
2 上記規定により難い場合は、会長が決定する。
第6章 雑 則
第13条 会員の親睦旅行及び忘年会に関する事項は、別に定める。
第14条 上記以外の事項は、その都度役員会で決定する。
第7章 改 廃
第15条 この会則の改廃は、役員会の議決を必要とし、総会に報告するものとする。
制定 昭和46年10月9日
付 則
この会則は、平成元年9月26日から施行する。
付 則
この会則は、平成5年9月27日から施行する。
付 則
この会則は、平成7年9月28日から施行する。
付 則
この会則は、平成11年9月12日から施行する。
付 則
この会則は、平成13年9月16日から施行する。
付 則
この会則は、平成19年11月24日から施行する。
付 則
この会則は、平成27年11月28日から施行する。
付 則
この会則は、平成29年11月25日から施行する。
菊花会 親睦旅行及び忘年会 内規
[親睦旅行]
第1条 親睦旅行は、年1回開催する。
第2条 会員負担金はその都度示す。
2 同伴者の参加負担金は、1名に限り会員と同額とする。2名以上の場合は、1名を除き実費を申し受ける。
第3条 旅行申込み後の取消等については、旅行約款に基づき規定による応分の負担を申し受けることがある。
[忘年会]
第4条 忘年会は、年1回開催する。
制定 平成19年11月24日